Tポイントで遊べる!オンラインクレーンゲーム『Giftole(ギフトーレ)』TSUTAYA オンラインゲームでオープン!! - PR TIMES Tポイントで遊べる!オンラインクレーンゲーム『Giftole(ギフトーレ)』TSUTAYA オンラインゲームでオープン!! PR TIMES (出典:PR TIMES) |
クレーンゲームは景品の獲得を目的にプレイするアーケードゲーム(プライズゲーム、エレメカ)の一種である。ゲームセンター、スーパーマーケット、レストラン、映画館など様々な場所に設置されている。 透明なガラスやプラスチック、アクリルの箱で、天井にクレーンが付いており、中にはぬいぐるみやお菓子などの景品が入 14キロバイト (1,776 語) - 2020年11月25日 (水) 11:04 |
知らなかった―
クレーンゲームで取ったくじやピンポン球を景品と交換する行為が風営法に抵触するとして、県警が村山、最上両地方のゲームセンターとゲームコーナー3カ所を行政指導したことが23日、分かった。運営する企業は対象のゲームを撤去した。県内には同種のゲームが広く設置されており、他の店舗も対応を迫られそうだ。
風営法は第23条第2項で、ゲームセンターなどでの遊技の結果に応じた賞品提供を禁じている。違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、その両方が科される場合がある。ただ、同法の解釈運用基準で、クレーンゲームで800円以下の景品を「直接」取らせることは認められている。
複数の関係者によると、問題とされたのはクレーンでくじを取るゲームやピンポン球をすくって「たこ焼きプレート」の穴に入れるゲーム。客が獲得したくじやピンポン球を景品に交換する行為などが違法(二次交換)と県警から指摘されたとみられる。ゲームセンター、ゲームコーナーとも県内の企業が運営しており、担当者は取材に「指導を厳粛に受け止め、法律にのっとって営業を続けていきたい」と答えた。
県内のゲームセンターや店舗などのゲームコーナーには、風営法違反を指摘されたものと同種のクレーンゲームが多数導入されている。
ピンポン球が網の特定の位置に入ると景品と交換していた村山地方の店舗の関係者は「警察が駄目と判断したのなら、撤去するしかない」と声を落とす。くじを取るタイプのクレーンゲームを置く店の男性は「これまで警察に注意されたことはない。子どもたちにも人気で、いまさら違法と言われても…」と戸惑いを隠さない。
小学校低学年の子どもと一緒にゲームをしていた山形市のパート従業員の女性(39)は「ピンポン球のクレーンゲームは景品を直接つり上げるゲームよりも簡単なので、家族でよく遊んでいる。なくなるとしたら残念」と話す。
県警生活安全企画課は「今後も違反を確認した場合には、適切に指導していく」としている。
ソース
山形新聞 2020/12/24 10:36
https://www.yamagata-np.jp/news/202012/24/kj_2020122400852.php
(出典 www.sankei.com)
>>1
3店方式にしろよ
>>1
パチョンコップそういうとこだぞ
>>1
法律の解釈を警察ごときが判断したら駄目だろ
風営法は県条例ではない。営業妨害だぞ
パチンコに取り締まれよ犯罪者共が
>>2
合法か違法かで見てるんだよ
道義的とかパチンコップ共には関係無いから
えっ、パチンコパチスロは????
警察さん!!!
>>3
魔法の三店方式
パチンコ、パチンコ
>>2-4
ほんこれ
当たり前だろ。
せめて警察に裏で金掴ませてやれよ。
三店方式…いやなんでもないです
>>6
三店式は裁判でも合法って判決でてるぞ
>>48
だがパチンコ以外がやったら取り締まれるんやろ?
>>63
裁判所は取り締まらないが…
なんか五十六十の爺ちゃんがそんなんも分からないとかヤバすぎじゃ?
>>1-6
先にパチンコを取り締まれ
パチンコは一応法律通りだからな
ゲーセンと風営法の基準が違う
>>24
違い?
ゲーセン800円
パチンコ10000円
ゲーセンは800円の文鎮をたくさん渡せば合法になるのか?
>>33
ゲーセンは景品の提供そのものが違法
800円は見逃してもらうための自主規制にすぎない
>風営法は第23条第2項で
パチンコ店はこの条項の適用がありませんので問題ありません
>>36
息をするように嘘を吐くおまえはまさか
(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
>>40
ゆるゆる設定(アーム
>>40
それはクレーンを動かして遊ぶゲームだからセーフ
>>45
オチが素晴らしい
>同法の解釈運用基準で、クレーンゲームで800円以下の景品を「直接」取らせることは認められている。
要するに警察が勝手に言ってるだけなんだ。
と言っても、こんなことで警察相手に裁判で争う業者はいないし、
仮に争っても日本では裁判所は警察の言い分を追認するだけの機関だから勝ち目はないけど。
>>59
高額商品がダメってことね。お前らが悪い(´・ω・`)
こんなショボイゲーセンの景品は厳しく取り締まってパチンコップはお暇ですなあ
>>69
ほぼ転売屋のせいだろうな
転売ありきの商品だらけになったせいで、金を入れて商品出してメルカリで換金するって仕組み
コメント
コメントする